紛争の内容
オーナーは、数年前から、アパートの一室を外国人(パキスタン国籍)の夫婦に貸してきましたが、賃料の入金が滞るようになり(3ヶ月分)、契約解除と物件の明け渡しを求めて弁護士に依頼されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、弁護士から賃借人に対し、未払賃料を5日以内に支払うよう求めるとともに、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を発送しました。
しかし、期限内の支払いがなかったため契約は解除となり、その後、直ちに物件の明け渡しを求める訴訟を提起しました。
訴状を受け取った賃借人が裁判に出頭し、明け渡しを約1年待って欲しいとの要望が出されましたが、オーナー側はこれを断り、裁判を終結させました。

本事例の結末
明け渡しを命じる判決が言い渡され、確定しました。
しかし、その後も賃借人はこのアパートに住み続けたため、オーナー側から強制執行の申立を行い、催告・断行を経て、明け渡しを実現することができました。

本事例に学ぶこと
本件のように賃借人が外国籍の方であっても、建物明け渡しの訴訟・強制執行の手続きの流れは、賃借人が日本人である場合と何ら変わりはありません。オーナーの費用負担で訴状等に翻訳文を付けるといった必要もありません。(明け渡しを求める物件が日本国内にある場合)