家賃滞納建物明渡しに関連するよくある質問です。

グリーンリーフは最近5年間で500件以上の建物明渡し訴訟を受任している埼玉県内でトップクラスの法律事務所です。
建物明渡しで弁護士にご相談がある方は「ご相談はこちら」をご覧ください。


1 1ヶ月の家賃滞納でも裁判を起こせますか?
2 賃貸人が賃借人に対し賃料の支払いを催告する上で、「相当な期間」とは?
3 賃貸人から解除を予告して賃料支払催告をしたにも拘わらず、支払のないまま催告期間が経過した場合、改めて賃貸借契約の解除をする通知をする必要があるのでしょうか?
4 内容証明郵便だけ出して様子を見たいのですが、可能ですか?
5 弁護士への依頼から明け渡しまでどれくらいの時間がかかりますか?
6 訴訟を依頼した場合、賃貸人は裁判所に行く必要はありますか?
7 物件の所有者と契約書上の賃貸人が異なるのですが、誰が原告になりますか?
8 更新契約書など契約関係書類が全部揃わないと裁判は起こせないのでしょうか?
9 賃借人が行方不明なのですが、裁判を起こせますか?
10 明渡しを命じる判決が出た後も賃借人が任意に賃貸物件を明け渡さない場合、賃貸人はどうしたらよいのでしょうか?
1Ⅰ 賃貸物件の明渡し強制執行とはどのような手続ですか?
12 明け渡しの強制執行の費用はいくらくらいかかりますか?
13 強制執行では室内に残された荷物を処分すると聞きましたが、後になって賃借人から文句を言われることはありませんか?
14 賃料不払いとなっている賃借人が行方をくらましてしまい、連絡が取れなくなってしまった場合、賃貸人は賃借人に貸していた物件をどうすればよいのでしょうか?
15 賃借人が賃料を払ってくれないので賃貸借契約を解除しました。 どうやら賃借人は賃貸人に無断で第三者に賃貸物件を転貸していたようです。この転借人に対しても明渡しをもとめることはできるのでしょうか?