賃貸人が賃借人に対し賃料の支払いを催告する上で、「相当な期間」とは? 一般的には「5日間」~「7日間」程度です。 ただし、滞納金額がそれなりに大きな金額になっている場合には、賃借人にその全額を用意するだけの時間的余裕を与える必要がありますので、「10日間」、「14日間」といった期間を定めることもあります。