事例
賃借人が、借りているアパートの家賃を3カ月滞納。賃貸人からの依頼により、賃貸借契約を解除して建物を明渡してもらう交渉を開始。

経過
賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送ったが、賃借人からの連絡は無かった。そこで、訴訟を提起。
勝訴判決をもらった上で、再度、明渡の交渉を開始。

結末
賃借人に対し、任意に明渡しをしていただかない場合は、勝訴判決に基づいて、強制執行をする他ない旨を説明。また、荷物を強制的に搬出したり、執行費用についても賃借人が負担する等、居座ることのデメリットを説明し、粘り強く交渉した結果、判決から約2週間で、任意的に退去することになった。

学ぶこと
賃借人が解除後も居座る場合は、今後の法的な手続きを説明する等して粘り強く交渉をすることが、迅速な明渡しのために重要である。