賃貸借契約成立後2年を経たずして、入居者が滞納し始めました。
賃貸人との面会もせず、賃料滞納は、6か月となりました。
高齢の女性の一人暮らしでしたので、賃貸人は、最寄りの区役所にも相談に行きましたが、この女性が相談に訪れないと、対応はできないと断られました。
そこで、弁護士に依頼し、訴訟を提起しました。
裁判所が送達した訴状を賃借人は受け取らず、裁判所から送達場所調査を命じられました。このようなことの調査を行うのも弁護士の仕事です(別途費用をご負担いただきます)。
居住が確認できたので、書留郵便による送達が実施されました。
居住者は、当然ながら、裁判所に出頭せず、欠席判決となりました。
この欠席判決に基づき、強制執行が行われ、退去の手筈となりました。