事例
賃借人が、賃料を6カ月滞納。催促をしても、全く返事が無い。親族に連絡を取り、安否確認を行ったところ、諸事情により、荷物をすべて残して夜逃げをしたことが判明した。
経過
訴訟提起を考えたが、賃借人本人が行方不明であり、訴状等の送達ができない状態であった。そこで、公示送達の方法によることとし、勝訴判決を得た
結末
判決に基づき、強制執行により明渡しをすることができた。
車も残されていたが、レッカー車で移動した。
学ぶこと
賃借人が行方不明の場合でも、しかるべき手続きにより、明渡させることができる。