紛争の内容
4か月以上にわたり賃料滞納をしたことから、同賃借人に賃貸人が契約終了・建物明渡を主張したが、賃借人が賃料支払の支払催告・解除通知をしたところ、賃借人は支払期限後に賃料を一部支払い、訴状の受領を拒否したケース。
交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人は、弁護士からの賃料支払催告・解除通知後、賃貸物件に問題があったなどと言いだし、賃料を支払わなかった理由を主張し始めました。
しかし、実際には賃料を支払い拒否できるような問題はなかったため、訴訟については粛々と手続を致しました。賃借人は訴状の受け取り拒否をしましたが、賃貸物件の現地調査をするなどして、所在を裁判所に報告。無事、付郵便にて訴状を送達することができました。
本事例の結末
被告である賃借人に対しては、本件賃貸借契約解除・建物明渡を認める判決が出されました。
判決に基づき強制執行を申し立て、賃貸人に同建物を明渡すことができました。
本事例に学ぶこと
問題のある賃借人に対する方策、訴訟及び強制執行手続にクレームをつけられた場合に備え、当事者とのやり取りについては、いずれも記録を取っておくことが必要と感じました。
弁護士 相川 一ゑ