紛争の内容
依頼者のAさんは県内に家族用マンションを所有し、賃貸業を営んでおりました。マンションを貸していた人のうちの一人Bさんは、マンションに入室してからすぐに賃料を支払わなくなってしまいました。Bさんは、時々Aさんに未納賃料の一部を支払うなどしてきたものの、あるときから一切支払わなくなってしまったのでした。結局、Bさんは3か月分以上の賃料滞納状態になってしまったため、Aさんはやむなく弁護士に依頼し、Bさんに未納賃料と、契約の解除・建物の明渡を求めることにしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
まず、弁護士から賃借人であるBさんに対し、Aさんに弁護士が就いたこと・未納賃料の支払と、支払いをいただけないときには賃貸借契約を解除するということを知らせる通知を送りました。通知はBさんの家に届いているはずでしたが、Bさんはこの通知に対し、一切回答もせず、未納賃料も支払ってきませんでした。そこで、AさんはやむなくBさんに対し提訴をすることになりました。Bさんは、訴訟期日には出廷し、分割して滞納家賃を支払うことを提案したものの、具体的にどのような収入で、支払い可能性があるかなどを説明できず、Aさんの代理人である当職としては、そのような実現可能性の乏しい和解はできない、として、判決を出してもらうことにしました。結果、審理は1回で終結し、裁判所はAさんの請求を全て認めました。
本事例の結末
それから、Bさんは当職を通じて任意にAさんに家を明け渡すこと、残置物については全て所有権放棄することなどを約束し、その内容を履行したため、明渡の強制執行をする必要はなくなりました。Aさんは、判決が出されBさんがした約束を守って自主退去してからすぐに次の賃借人を募集することができたのです。
本事例に学ぶこと
家賃が未納状態になっている場合、賃貸人あるいは管理不動産業者などからの連絡を無視する賃借人も非常に多いのですが、裁判になった場合、賃借人側で和解の提案をしてくるということも往々にしてあります。また、その訴訟上の和解が出来なくても、強制執行になった場合のデメリットなどを理解することで、賃借人側に自主退去を促せるケースもあります。いずれにしても、当事者のみの話し合いではなく、粛々と強制的な手続を進めてしまった方が早く解決できると感じました。
弁護士 相川 一ゑ