紛争の内容
依頼者様は、被告に建物を賃貸しており、被告は、生活拠点として使用していた。ところが、賃料が5か月間滞納となった。催促しても支払がなかったため、賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してしてもらうよう交渉。しかし、賃借人は、全く退去する気配がなかった。
交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人には、契約解除の通知を内容証明郵便で送付したが、連絡がつかなかった。そこで、さいたま地方裁判所川越支部に訴訟を提起した。賃借人は裁判に現れず、裁判は1回で終わり、「被告は建物の明渡をせよ」という判決がでた。
本事例の末
判決後、賃借人は自主的に引っ越しをした。
本事例に学ぶこと
賃借人が解除後も居座る場合は、迅速に裁判を起こすことが効果的である
弁護士 申 景秀