紛争の内容
依頼者様は、被告に建物を賃貸しており、被告は、生活拠点として使用していた。ところが、賃料が6か月間滞納となった。催促しても支払がなかったため、賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してしてもらうよう交渉。しかし、賃借人は、全く退去する気配がなかった。
交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人には、契約解除の通知を内容証明郵便で送付したが、連絡がつかなかった。そこで、さいたま地方裁判所秩父支部に訴訟を提起した。
本事例の末
裁判の第1回期日の1週間前に、賃借人が自主的に退去した。
本事例に学ぶこと
賃借人が解除後も居座る場合は、迅速に裁判を起こすことが効果的である。
弁護士 申 景秀