紛争の内容
賃料を4か月分滞納している賃借人に対し、賃貸人が原告となり賃貸借契約終了に伴う建物明渡請求をすることとなった。
交渉・調停・訴訟などの経過
被告は答弁書も提出せず、欠席判決で原告である賃貸人の主張が全て認められた。
本事例の結末
被告は上記判決後も任意に建物を明け渡さなかったため、強制執行にて本件建物を明け渡す手続きを行った。
本事例に学ぶこと
賃料未納を解消することが困難と見られる賃借人に対しては、賃貸人は賃料の回収もできず、新たな賃借人への賃貸も不可であるから、速やかに建物明渡請求訴訟を提起しなければならない。
弁護士 相川 一ゑ