紛争の内容
賃料を5か月分以上滞納していた賃借人がいるとのことで、賃貸人から賃貸借契約の解除及び建物明渡請求の依頼を受けたもの。
    
交渉・調停・訴訟などの経過
提訴したものの、賃借人は第1回口頭弁論期日に欠席し、賃貸人側の①明渡、②明渡済までの賃料相当損害支払を求めた請求の趣旨はいずれも認められた。判決に基づき、建物明渡の強制執行を行った。

本事例の結末
建物明渡強制執行の第一段階である催告期日後、当職から最終段階である断行期日前に任意に明渡をするよう促す手紙を出したところ、賃借人はこれに応じ、断行期日の前日に賃貸物件を賃貸人に明渡し、無事事件が終了した。

本事例に学ぶこと
賃借人に任意の明け渡しを促すという一手間を加えることで、最終段階である断行に至る前に、目的が達成しうることもあると感じた。

弁護士 相川 一ゑ