紛争の内容
3か月以上にわたり賃料を未納にしていた男性に対し、賃貸人から未納賃料の支払及び建物明渡を求めた事案で、当職が訴訟事件として受任しました。

交渉の経過
相手方は、提訴後も何らの連絡もなさず、答弁書も出さなかったため、訴訟は第1回期日にて弁論を終結し、判決が出されました。
被告が任意に建物を明け渡すこともなかったため、強制執行の申立てもしました。

本事例の結末
本件建物は相手方及びその家族らが占有していましたが、明渡催告を経ても、任意の明渡はなされなかったため、断行をし、建物の明け渡しを受けました。

本事例に学ぶこと
賃料支払いが可能となるほど経済的な回復が見込めない賃借人については、直ちに法的措置をとらねば、回収できない賃料債権が増え、新たな賃借契約の応募もできないことから、可及的速やかに提訴等をすべきと感じました。本件建物は家族で住んでいることから、強制執行により搬出した荷物の量は膨大なものであり、搬出後一時保管する費用はかかってしまいますが、家賃の支払見込みがない以上はマイナスが増えていくばかりであることから、やはり迅速性が重要であると思われます。

弁護士 相川 一ゑ