紛争の内容
依頼者は埼玉県内にある建物を賃貸していましたが、賃借人Aが賃料の支払いを滞るようになり、最終的に4か月分以上も滞納するようになってしまいました。賃貸人はやむなく弊所に依頼し、賃料の支払いを催促するとともに、期限内に未納全額の支払なき場合には賃貸借契約を解除すると予告しました。
結局賃借人Aは未納家賃の一部は支払ってきたものの、残額は払えなくなり、賃貸人としても訴訟提起せざるを得なくなりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
訴訟ではAは一切裁判所に出廷せず、欠席判決となり、賃貸人の勝訴判決をもってAに対し明渡の強制執行を申立ましたが、強制執行の手続開始後、執行官立ち会いのもと催告期日に臨んだところ、Aの家族は自主退去を約束しました。

本事例の結末
訴訟にも出廷しなかったAですが、実際にAらはこの自主退去の約束を守り、強制執行の断行をする必要はなくなって、強制執行申立取下げ、事件終了となりました。

本事例に学ぶこと
本件では、事実関係に争いはないものの、期日の交渉可能日などにおいて相手方と協議し、自主退去をしてもらうことができました。しかし、その協議を促せたのも勝訴判決という請求する側の確たる権利の裏付けがあったからこそと存じますので、やはり協議できないと思われる人物でも、法的手続自体は並行して行いつつ、話を進めてみることが重要になってくることを改めて痛感しました。

弁護士 相川 一ゑ