紛争の内容
依頼者のAさんは県内の単身者用アパートをBさんに賃貸していました。Bさんは、あるときから勤めていた会社を辞めてしまい、約定通りに賃料を支払わないようになってしまいました。その後、3か月分を超える賃料の滞納に及んだため、Aさんはやむなく弁護士に依頼し、Bさんに未納賃料と、契約の解除・建物の明渡を求めることにしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まず、弁護士から賃借人であるBさんに対し、Aさんに弁護士が就いたこと・未納賃料の支払と、支払いをいただけないときには賃貸借契約を解除するということを知らせる通知を送りました。Bさんは、この通知に対し、一切回答もせず、未納賃料も支払ってきませんでした。そこで、AさんはやむなくBさんに対し提訴をすることになりました。Bさんは、答弁書を提出し、「和解を求める」などと主張したものの、具体的な未納賃料の支払方法提示もなかったため、Aさんとしてはこの和解の提案を拒否することとし、審理は1回で終結しました。
それから、依頼者Aさんの勝訴が確定したため、当職は勝訴判決をもって明渡の強制執行を申立てました。

本事例の結末
賃借人Bさんは、結局この判決を受けてからもAさんや弁護士に連絡してくることはありませんでしたので、判決に基づいて明渡強制執行により建物の引き渡し行い、事件終了となりました。

本事例に学ぶこと
裁判所で被告である賃借人から和解の提案が出されたとしても、未納に至った状況などから、話し合いではなく、粛々と強制的な手続を進めてしまった方が早く解決できると感じました。

弁護士 相川 一ゑ