紛争の内容
1 元サブリース物件、サブリース解消後の、オーナー賃貸人選任管理会社の管理拒否を理由とする、共益費支払い拒絶。
2 貸室修繕協力義務違反に基づく、賃貸借解除、建物明渡請求訴訟。
3 訴訟提起後、訴状受領と共に、任意退去。
4 退去後、貸室修繕義務違反に基づく損害賠償請求と、未払い賃料等と対等額での相殺を主張。

交渉・調停・訴訟などの経過
1 訴訟提起、送達後、入居者任意退去。
2 明渡請求については取下げ。
3 未払い賃料請求(金70万円)において、損害賠償請求権(金300万円以上)との相殺主張。
4 平成23年震災前の雨水漏水、上水道赤水被害、修繕対応が気に召さない(サブリース契約時)。
5 震災被害の外壁修繕後も、雨水漏水あり、上水道は引き続き利用できなかったとの主張。
6 賃借人はいつでも途中解約可能。修繕方法については、賃借人の要望通りとは限らない。修繕に協力せず、長く居住し、その期間の修繕義務違反に基づく損害を賠償請求するのは、損害拡大防止義務違反である(最高裁判例あり)。

本事例の結末
1 本人尋問前、和解協議あり。一旦は、被告が解決金18万支払うと合意。
2 和解期日において撤回。主張整理、人証調べ。

弁護士 榎本 誉