紛争の内容
Aは所有アパートの一室を1か月8万5,000円でBに賃貸していたが、Bは賃料の支払いを怠るようになり、4ヶ月分(34万円)が未納の状態となった。
Aは、賃貸借契約の解除・建物の明け渡しを求めて、弁護士に依頼した。

交渉・調停・訴訟などの経過
まず、Bに対し、未払賃料全額を5日以内に支払うよう求めるとともに、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送ったが、期限内に支払いはなかった。
そこで、裁判所に、未払賃料の支払い及び物件の明け渡しを求める訴訟を提起した。

本事例の結末
第1回期日(第1回裁判)の前に、被告(賃借人)から未払賃料全額の支払いがあったので、裁判を取り下げた。

本事例に学ぶこと
内容証明郵便到達後期限内に支払いがなかった時点で賃貸借契約は解除されているため、上記のようなケースであっても、裁判を取り下げることなく、そのまま物件の明渡しを求めることは可能である。

弁護士 田中 智美