紛争の内容 
Aは所有アパートの一室及び付属駐車場を1か月5万8,000円でBに賃貸していたが、Bは賃料の支払いを怠るようになり、4ヶ月分が未納の状態となった。
Aは、賃貸借契約の解除と物件の明け渡し(返還)を求めて、弁護士に依頼した。

交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士から、Bに対し、未払賃料全額を5日以内に支払うよう求めるとともに、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送った。
内容証明郵便が到着してから5日経過しても支払いがなかったため、賃貸借契約は解除されたことになり、引き続き建物明け渡し訴訟を提起した。
裁判の当日、Bは出頭してきて、「滞納賃料については分割で支払っていくので、このまま住み続けたい」との希望を述べたが、Bの収入状況が芳しくないこと、Aも物件の明渡しを強く希望していたことから、和解はせず、明け渡しを命じる判決を言い渡してもらった。
判決後も、Bは依然として入金もせず、そのまま居住を続けていたため、判決に基づいて物件の明渡しを求める強制執行を申し立てた。

本事例の結末
強制執行を経て、物件(アパートの一室及び付属駐車場)の返還を受けることができた。

本事例に学ぶこと
本件では、物件の明け渡しを命じる判決が言い渡された後も賃借人が退去の気配を見せず、強制執行(催告執行及び断行執行)を経て、ようやくオーナーのもとに物件が返還された。
断行執行まで行った場合にはそれなりに費用がかかるが、適法な手続きを経て明渡しを実現し、一日でも早く次の優良な賃借人に入居してもらうことが大切である。

弁護士 田中 智美