紛争の内容
マンションの一室を貸している大家さんからのご相談でした。
賃借人は、賃料支払いが2年程度遅れ続けており、直近2カ月は、まったく賃料の入金が無い状態でした。
また、賃借人は出て行ってしまっており、同居人が居住を続けているという状況でした。
大家さんは、可能な限り早く出て行ってほしいというご希望でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人が賃料を滞納したとしても、直ちに明け渡しが出来るわけではないので、まず、滞納賃料全額を支払うよう請求し(「催告」と言います)、催告した期間内に支払が無い場合には賃貸借契約を解除する旨の連絡を手紙で行いました。
しかし、一切の賃料が支払われませんでしたので、賃借人と元同居人に対し、明け渡しを求める訴訟を提起する準備を始めました。
本事例の結末
賃借人と元同居人は裁判の期日に出頭し、和解してほしいと述べました。
ですが、入金の予定も、退去の時期も具体的に提案して頂けなかったので、和解はせず、判決と言うことになりました。
但し、判決後に賃借人・元同居人と話をしたところ、2カ月後に出ていくということだったので、引越しの目処がついたら連絡してほしいことを伝えました。
しかし、その2カ月が過ぎても連絡もなく、また、引越しも終わっていないような状態だったので、止むなく、強制執行を申し立て、明け渡しの手続きを行いました。
本事例に学ぶこと
大家さんが明け渡しを望んでいるような場合には、当事務所では、実行されるかわからない申出を基にした和解はしないことにしておりますので、判決を得ておいてよかった事例と言えます。
弁護士 野田 泰彦