紛争の内容
アパートの一室を貸している大家さんからのご相談でした。
賃借人は、賃料支払いの遅れが常態化しており、私たちが関与した時点では、契約した月のみ賃料を支払っており、その後は5ヵ月分まったく賃料の入金が無いという状態でした。
大家さんは、可能な限り早く出て行ってほしいというご希望でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人が賃料を滞納したとしても、直ちに明け渡しが出来るわけではないので、まず、滞納賃料全額を支払うよう請求し(「催告」と言います)、催告した期間内に支払が無い場合には賃貸借契約を解除する旨の連絡を手紙で行いました。
その後、入金も連絡もありませんでしたので、明け渡しの裁判を提起しました。

本事例の結末
その後、賃借人の関係者から連絡があり、任意での明け渡しの実現可能性が高くなりました。
そこで、一定期間の猶予を与えたところ、その期間内にはきちんと明け渡しが終えられていました。
裁判をそれ以上行う必要はなくなったので、裁判は取り下げることとしました。
結果的には、強制執行にならずに明け渡しという結果が得られたので、大家さんの負担を最小に抑えることが出来たものと考えています。

本事例に学ぶこと
大家さんとしては、賃料を滞納している入居者については、一日も早く明け渡してもらうことが最善と思われます。
本件は、明け渡しの手続きを行うことで任意の明け渡しが実現できたケースですが、明け渡しの裁判が任意の明け渡しを速めたことは疑いないと思います。
その意味でも、速やかな手続が必要です。

弁護士 野田 泰彦