紛争の内容
依頼者は、賃借人に対し、アパートの一室を貸していましたが、度々賃料の支払いの遅滞がありました。それでも遅れながらの支払いはありましたが、やがて賃借人は賃料を滞納し、その額が増えてきたため、当事務所へ依頼されました。
交渉・調停・訴訟などの経過
依頼を受けた後、まずは内容証明郵便にて、賃借人に対し、滞納賃料の支払いを求めました。しかし、賃借人からは期限までに支払いがなされませんでした。そこで、すみやかに訴状を作成し、裁判所へ訴訟提起しました。
賃借人からは、訴状に対する反論も提出されましたが、最終的には裁判所はこちらの主張を認めました。
本事例の結末
賃借人は、判決が出された後もなお任意の退去をしませんでした。そのため、建物明渡の強制執行の申立てをおこない、最終的には物件の明渡しを実現しました。
本事例に学ぶこと
家賃を滞納する賃借人との間で話し合いができない、誠意のある対応がなされない場合、本件のように、法的手続きを進めていくべきです。
本件では、新型コロナウイルスの関係で裁判がストップしてしまい、通常よりも時間はかかってしまいましたが、無事に解決となりました。
弁護士 赤木 誠治