紛争の内容
駐車場を貸しているオーナー様から、ある賃借人がここ数ヶ月間賃料の支払いをせず、自身で督促状を送ったものの無視されているとのご相談がありました。
交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士から賃借人に対して、滞納賃料全額を支払うことと、支払いが無い場合には賃貸借契約を解除する旨、内容証明郵便を送りましたが、支払いも応答もありませんでした。そのため、やむなく滞納賃料の支払いと駐車場の明渡しを求めて提訴いたしました。
本事例の結末
賃借人欠席のまま、速やかに勝訴判決を得ることができました。
しかしながら、賃借人がなおも滞納賃料の支払いや明渡しを行わなかったため、明渡しについて強制執行の申立てを行い、執行官による催告の手続がなされました。
催告を受けて、(身に迫る事態をようやく実感したのか)賃借人が任意の明渡しに応じたため、強制的に車を搬出する断行の手続は行わずに解決に至りました。
本事例に学ぶこと
残念なことに、滞納賃料の支払いを督促しても、無視する人が一定数います。
このような場合には、一日も早く任意又は強制的に建物・土地の明渡しを実現することが一番の利益になるかと思われます。
ただし、強制執行の手続に至るには、踏まなければならない手順・手続が多くあります。
また、弁護士が介入して手順・手続を進めることで、強制執行に至る前に、任意の明渡しに応じることも多いところです。
家賃(賃料)滞納や明渡し問題でお困りの場合は、ぜひグリーンリーフ法律事務所の弁護士までご相談下さいませ。
弁護士 田中 智美
弁護士 木村 綾菜