紛争の内容
頻繁な家賃滞納者に対する、建物明渡請求事件。
交渉・調停・訴訟などの経過
1 訴訟提起(催告、解除の意思表示は、訴状による)
2 保証人被告から答弁書提出あり。主債務者支払済みとの抗弁が主張されるも、一部入金あり。訴訟提起後、第1回期日までの3か月分の入金確認できなかったので、特定記録郵便にて、催告、解除の意思表示。これを、訴え変更申立によって、上記事実を追加。
3 被告両名不出頭。欠席判決。ただし、明渡主文に仮執行宣言付されず。
4 判決に基づく、強制執行申立てまで、1年余り経過。連帯保証人が、解除後も毎月賃料相当額を入金するため、滞納解消。
5 貸主に再契約の意向なく、強制執行申立て。
本事例の結末
催告執行日に、債務者在室。断行日前に転居すると電話あるも、引っ越し作業が間に合わず、断行決行。
本事例に学ぶこと
内容証明郵便による催告、解除が困難な事例(連帯保証人が支払うことがある)。
方法としては、主債務者である賃借名義人のみに対して、催告、停止条件付解除通知を特定記録郵便にて発送し、その旨、準備書面で主張し、判決を得た。