紛争の内容
依頼者の方は、賃借人に対し、アパートの一室を貸していました。 
ところが、あるときから突然賃料がまったく支払われなくなりました。 
滞納期間は、4か月分になりました。 
そこで、賃貸借契約を解除し、明け渡しを実現したうえで、新しい入居者を入れるため、当事務所へご依頼されました。 

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後、まずは内容証明郵便にて、賃借人に対して、滞納賃料の支払いを求めました。 
しかしながら、賃借人からは何らの応答もなく、一向に支払いがなされる見込みはありませんでした。 
そこで、管轄裁判所に建物の明け渡しと未払賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。 

賃借人は、裁判の期日にも出頭しなかったため、明け渡し請求等を認容する内容の勝訴判決を得ることができました。 
その後、それまでの経緯から任意に退去する見込みはまったくなかったため、やむを得ず、建物の明け渡しを求める強制執行の申立てをおこないました。 
そして、裁判所の執行官の下で催告期日がおこなわれ、賃借人に対しては、1か月以内に退去するよう告げられました。 
1か月以内に実施された断行期日の際には、賃借人は退去しており、若干の不要物が残されている状態であったため、それらの残置物を撤去し、明け渡しを実現しました。 

本事例の結末
本件では、賃借人による退去に向けた自主的な行動はほとんどなかったため、裁判手続きをおこなっていき、賃貸物件の明渡しを実現しました。 

本事例に学ぶこと
本件のように賃料滞納が続く場合、その状況を放置すればするほど、損害は拡大してしまいます。 
そのため、すみやかに退去してもらい、新しい入居者に入ってもらうことが重要です。 
もっとも、自力救済は違法となる可能性が高いため、裁判所を通じた手続きによって、物件の明け渡しを実現することになります。 

弁護士 赤木 誠治