紛争の内容 
依頼者の方は、法人にアパートの一室を貸していましたが、途中で個人(従業員)に賃借人を切り替えて、賃貸借契約を継続していました。 
ところが、昨年に入り、賃料が支払いが滞るようになりました。 
そこで、賃貸借契約を解除し、新しい入居者を入れるため、当事務所へご依頼されました。 

交渉・調停・訴訟などの経過 
ご依頼を受けた後、まずは内容証明郵便にて、賃借人に対して滞納賃料の支払いを求めました。 
しかし、賃借人からは、期限までに支払いがなされませんでした。 
また、何らの連絡もいただけませんでした。 
そこで、管轄裁判所に建物の明け渡し等を求める訴訟を提起しました。 
その後、裁判の期日には賃借人は現れたものの、滞納分の賃料の支払いがなされることはなく、また、任意の退去もなされませんでした。 

本事例の結末 
訴訟においては、こちらの建物明渡請求の主張が認められ、勝訴判決を得ました。 
そこで、同じく管轄裁判所に対し、すみやかに、建物明渡しの強制執行の申立てをおこないました。 
裁判所の執行官の下で強制執行が行われ、最終的には物件の明渡しを実現しました。 

本事例に学ぶこと 
家賃を滞納してしまう賃借人の場合、状況を放置してしまうと、損失が拡大してしまいます。 
本件のように、すみやかに法的手続きを進めていくことにより、次の入居者を募集し、再び収益を上げることができます 。

弁護士 赤木 誠治