紛争の内容
依頼者の方は、法人にアパートの一室を貸していましたが、途中で個人(従業員)に賃借人を切り替えて、賃貸借契約を継続していました。
ところが、昨年に入り、賃料が支払いが滞るようになりました。
そこで、賃貸借契約を解除し、新しい入居者を入れるため、当事務所へご依頼されました。
交渉・調停・訴訟などの経過
ご依頼を受けた後、まずは内容証明郵便にて、賃借人に対して滞納賃料の支払いを求めました。
しかし、賃借人からは、期限までに支払いがなされませんでした。
また、何らの連絡もいただけませんでした。
そこで、管轄裁判所に建物の明け渡し等を求める訴訟を提起しました。
その後、裁判の期日には賃借人は現れたものの、滞納分の賃料の支払いがなされることはなく、また、任意の退去もなされませんでした。
本事例の結末
訴訟においては、こちらの建物明渡請求の主張が認められ、勝訴判決を得ました。
そこで、同じく管轄裁判所に対し、すみやかに、建物明渡しの強制執行の申立てをおこないました。
裁判所の執行官の下で強制執行が行われ、最終的には物件の明渡しを実現しました。
本事例に学ぶこと
家賃を滞納してしまう賃借人の場合、状況を放置してしまうと、損失が拡大してしまいます。
本件のように、すみやかに法的手続きを進めていくことにより、次の入居者を募集し、再び収益を上げることができます 。
弁護士 赤木 誠治