紛争の内容
賃借人が平成30年10月ころから、親族からも音信不通。親族は長野県警に捜索願を出すが、平成31年2月、取下げ。賃借人所在不明、公示送達による明渡請求訴訟。
交渉・調停・訴訟などの経過
訴訟提起、担当者による現地調査、公示送達申立て、判決による強制執行、債権者保管として、売却期日実行。
本事例の結末
無事、土地建物明渡完了。
なお、債権者落札動産、無価値としての放置車両の各処分については、執行補助者からの紹介業者(裁判手続き案件処理にたけている)により、極めて低廉に処理することができた。
本事例に学ぶこと
① 本物件は、賃借人とその実母の同居物件であったが、実母は連帯保証人でなく、また、実姉も緊急連絡先にとどまる。親族が連帯保証人であれば、放置車両、残置動産について、引き取りや、滞納賃料、強制執行費用が請求可能であった事案。
② 長野地裁書記官からの、所在調査報告書の報告事項についての追加指示が多く、公示送達まで思いのほか時間を要した。遠方であるため、現地担当者に任せたが、代理人が出向く方が効率的であるかもしれない。