グリーンリーフ法律事務所は、埼玉県さいたま市大宮区に開設してから30年以上、
埼玉県内の多くのお客様から信頼をお寄せいただき、
県内トップクラスの弁護士17名が在籍しています。
グリーンリーフ法律事務所に所属している弁護士の紹介です。
それぞれ得意分野のチームに属しており、専門性に特化しております。
所属弁護士
建物明渡し専門チーム
当事務所では、家賃滞納・不払いで悩まれているオーナー様、不動産会社様からのご相談・ご依頼に対応するため、建物明渡専門チームを設けております。
家賃滞納・不払い案件の場合、一日一日、滞納賃料額が増加していきますので、迅速に対応することがもっとも大切です。
また、賃借人でない人物が出入りしている場合や、他の人に物件を使用させようとする動きがある場合等は、仮処分の手続きをとる必要がありますが、この手続の要否の判断や明渡しの手続きの進行に当たっては、経験に基づく判断とスピードが求められます。
過去5年間で500件以上の家賃滞納明渡しの案件を扱っている当事務所は、このような案件に迅速に対応するため、経験豊富な弁護士で構成される専門チームを設け、スピーディにご依頼から解決まで導けるような体制を敷いております。
家賃滞納・不払いで悩まれているオーナー様、不動産会社様は、安心して当事務所にご相談・ご依頼下さい。
※当事務所では家賃を滞納している賃借人側のご相談はお受けしておりません。
榎本 誉
不動産に関する法律問題は、多くは、土地・建物の賃貸借にまつわるトラブルが多く、埼玉県内の不動産会社、建築会社、賃料保証会社、土地・建物のオーナーからの法律相談、契約書の確認、紛争になった後の、交渉・調停・訴訟の代理人となり、ご依頼を受けています。
不動産に係る法律問題は、遺産分割事件や離婚関係事件、破産申立て・破産管財事件においても避けることができない問題です。私は、これまでに多くの場面で経験を積んできました。
また、賃貸不動産の明渡請求事件の処理については、迅速な対応を心掛けております。
遠方の事件についても出張をいといませんので、ご相談ください。
田中 智美
不動産経営をなさっているオーナーにとって、賃借人の賃料未払いは頭の痛い問題です。放置しておくと、未払賃料の金額(おそらくは回収できない)だけがどんどん増えていくことになりかねません。このような場合、一刻も早く退去を実現し、次の優良な賃借人の入居につなげることが大切です。
「賃料を何ヵ月分滞納していれば明け渡しを求めることができるのか?」
「夜逃げした賃借人が部屋に残した荷物を、そのまま処分しても問題ないだろうか?」
「賃借人が行方不明だと、明け渡しの裁判をすることはできないのか?」
「物件に不特定多数の人物が出入りしているようで、誰を相手にすればよいのか分からない」
こうした疑問にも、当事務所の経験豊富な弁護士が全て対応致します。
賃料を滞納されて困っているという不動産オーナー、管理会社のご担当者は是非当事務所にお声掛け下さい。物件が遠方であっても対応できますのでご安心下さい。
野田 泰彦
建物明渡請求訴訟・建物明渡強制執行といった分野については、年間で20件近くの事件を扱っております。また、土地境界に関する紛争や、不法占拠者に対する明渡請求、賃料に関する紛争なども、取り扱いの経験がございます。借地借家法などの法律は、不動産の権利者、特にオーナー様にとっては、不利な構造になっております。しかし、当職及び当事務所は、取扱件数の豊富さに基づく経験と弁護士法人という組織での対応が可能ですので、オーナー様の権利・利益が最大限となるように、不動産分野での紛争解決のお手伝いをさせて頂いております。お気軽にご相談にお越しください。
相川 一ゑ
借地借家法は、賃借人を厚く保護しており、賃貸人の方に不利になっている規定もございます。しかし、何か月にもわたって賃料滞納をしている賃借人は、もはやこのような保護の対象とすべき理由はありません。
賃料滞納は、賃貸人の方からすれば単なる契約違反にとどまらず、本来であれば賃料をきちんと払える健全な賃借人に貸したいというごく当たり前の希望すらも妨げるものです。放置すればするほど、その賃料の支払いを受ける機会は失われていくのです。
賃料滞納状態となった賃借人の方は、なかなか滞納状態を解消できないことが多いので、少しでも回収不能な賃料債権を生じさせないためにも、対応は早めに検討されるべきです。
弊所では、賃借人の方への解除予告から、建物明渡の強制執行までの一連の手続について、豊富な経験を持つ弁護士が多数所属しています。賃料未納でお困りの賃貸人の方は、是非一度弊所にご相談ください。
赤木 誠治
賃貸物件のオーナーの方にとって、入居者とのトラブル、中でも、賃料の滞納は深刻な問題となります。そのような入居者を放置してしまうと、新しい入居者を入れて賃料収入を確保することが出来ず、日々損害が拡大していきます。また、無理やり追い出したりすれば、オーナーの方自身が、損害賠償を請求されたり、最悪の場合、刑事事件となるリスクもあります。
そのような場合には、すみやかに弁護士に相談し、適法に建物の明渡を実現することをお勧めします。弁護士であれば、賃借人への催告から訴訟、建物明渡の強制執行まで、すべてを任せることが出来ます。当事務所には、賃料を滞納している入居者に対する建物明渡事件を扱う弁護士が多数おりますので、是非一度ご相談ください。
渡邉 千晃
不動産は、人々が生活する上で必要不可欠なものであると同時に、経済的価値の高い財産といえます。このように、不動産が人々の生活と切っても切り離せない存在であることから、不動産には、近隣問題から所有権の問題、賃貸問題など、様々な問題が起こり得ます。また、不動産には大きな価値があることから、その権利関係に関しては、多くの法的規制があり、その問題を解決するためには、法律的・専門的な知識が必要不可欠です。当事務所では、不動産問題について、建物明渡の交渉事件から強制執行に至るまで、多くのご依頼をいただき、解決に導いてきた実績があります。私自身、不動産に関する知識を深めるため、日々研鑽に努めております。不動産問題に悩んだ際には、ぜひ一度、ご相談ください。ご用命をお待ちしております。