ご依頼にあたりご用意頂く書類
- 建物賃貸借契約書(お手元にあれば原本。更新がある場合は、以前の賃貸借契約書も)
- 賃料滞納の期間と額が分かる表、預金通帳など
- 賃貸物件の不動産登記簿謄本(最新のもの。お手元になければ当事務所で実費をいただき取得いたします)
- 賃貸物件の固定資産評価証明書(最新のもの。お手元になければ当事務所で実費をいただき取得いたします)
- 賃借人に出した通知などがあればその通知
賃料滞納・建物明け渡し事案の特色
(1) 勝訴の可能性が高いこと
賃借人が家賃を滞納してきたことは争い難い事実ですから、家賃滞納を理由とする建物明渡訴訟はオーナー様が勝訴できる確率が非常に高いものです。
(2) 早期解決が可能であること
ご依頼を受けてから、訴訟を起こし、明渡しを命じる判決を取得し、その後、明け渡しの強制執行により賃借人が退去しますが、6ヶ月以内に解決がつくものがほとんどです。