①明渡の裁判は弁護士に依頼しなければならないのか?
日本の民事裁判制度は、明渡の裁判について、オーナー様ご自身が民事訴訟を提起し、裁判を行うことを拒否していません。
しかしながら、オーナー様自らが裁判所に提出する書類を全て作成したうえ、裁判所・被告(賃借人)とのやり取りを全部行うことは大変ですし、困難な場面が多いと思います。
そこで、一般的には、それらのやり取りも全部含めて弁護士に依頼します。
弁護士に依頼すると、民事裁判を求めるために、裁判所に提出する訴状という申立書面の作成や裁判への出廷なども含めて、代理人に就任した弁護士が全て行います。
被告(賃借人)との面倒なやり取りも、弁護士が窓口となります。
手前味噌ですが、弁護士に依頼するメリットは計り知れないと断言します。
②弁護士に依頼した場合、オーナー様に行っていただくべきこと
まずは、法律相談を受けていただきます。
賃貸借契約書などを持参いただき、賃料不払いの経緯・程度などを詳細に聞き取りしたうえで、今後の手続見込み(時間・費用など)をご説明します。ご依頼のご判断をいただければ、その後は特にご来所いただかずとも、委任契約書・委任状の取り交わしは郵送でも可能です。
オーナー様より、訴状などの申立書類を作成するために必要な書類(弁護士より指示いたします)をご準備いただき、ご郵送・ご持参いただくことになります。