弁護士が管轄の裁判所に訴状、主張の証拠書類(書証といいます)などを提出し、裁判所はこれを受け付けます。
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書面審査がなされたのち、第1回の裁判の日(第1回口頭弁論期日といいます)が、担当弁護士と調整の上、指定されます。
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裁判所書記官から、賃借人である被告に対し、訴状の正確な写しである副本と期日呼出状などが送達されます。
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被告が、裁判所からの送達された訴状副本などをきちんと受け取れば送達ができたことになり、訴訟審理できる状態となって、手続きは予定通りに進行します。
しかし、何らかの事情で、被告が明け渡しを求めている居室を宛先とする訴状副本などを受け取らず、この送達ができない場合があります。
平日日中不在である場合には休日に送達をしてもらったり、勤務先が判明している場合にはその勤務先に宛てて送達してもらうことになります。
それでも、受け取ってくれない場合、裁判所より被告の所在調査が命じられ、弁護士は被告の住民票の異動を調べたり、現地調査に向かいます。
調査の結果、被告が住所地に居住していることが確認できた場合には、訴状副本などを書留郵便にて発して送達してもらい(これを付郵便送達といいます)、所在不明である場合には、裁判所の掲示板に訴訟が提起されたことを公示する、公示送達の手続きによって、送達を完了させます。
こうして送達が完了すると、裁判を開くことができる状態になります。
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裁判所から指定された期日に、第1回目の裁判が開かれます。
被告が賃料を支払わないために賃貸借契約が解除されたという事実は、争い得ないものですので、被告が出頭しても、第1回の裁判期日で審理を終結してもらい、翌週か2週間後には、判決が言い渡されることになります。
被告が裁判所に答弁書も提出せず、出頭もしない場合には、民事訴訟法の規定により、原告の主張の認めたものと見なされ、審理は終結されます。この場合も、翌週か2週間後には、原告勝訴の判決(いわゆる欠席判決)が言い渡されることになります。