滞納発生後、直ちに支払いの催促に動いたにもかかわらず、賃料の滞納が解消されないばかりか、翌月以降も滞納が続いてしまった…という場合はどうすればよいでしょうか。
ここでオーナーの皆さんに肝に銘じていただきたいのは、「賃料滞納を放っておいても良いことはひとつもない」ということです。
対応を先延ばしにすれば、その分、滞納金額がどんどん増加していきます。さらに、賃料を滞納するような賃借人からは、一括であれ分割であれ、滞納金額の全額を後から回収することは極めて困難なケースが多いのも事実です。
そのため、賃料滞納が数か月(一般的には3か月)続いたら、速やかに賃貸借契約を解除して物件の明渡しを求めるべきです。
賃借人が任意に物件から出て行ってくれない場合には、弁護士に依頼して、物件の明渡しを求める訴訟や明渡の強制執行を行う必要があり、そのためには相応の費用がかかります。
しかしながら、それらの費用をかけてでも、早期の明渡しを実現して、一日も早く次の優良な賃借人に入居してもらった方が、オーナーの皆さんの経済的負担は確実に少なくなるのです。