賃料滞納物件の明渡しを実現するには、
「賃貸借契約の解除」
↓
「明渡訴訟の提起」(明渡しを命じる勝訴判決の取得)
↓
「明渡しの強制執行」
という流れで進めていきます。
まずは、賃料滞納を理由に当該賃借人との賃貸借契約を解除することからスタートします。賃貸借契約を解除しないことには、どれだけ賃料の未払いがあっても、物件の明渡しを求めることはできないからです。
賃貸借契約を解除するには、次の要件が揃うことが必要です。
①賃料の滞納があること
②相当な期間を定めて支払いの催告をすること
③解除の意思表示をすること
④催告期限内に支払いがなかったこと
⑤賃料滞納によって賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたといえること
次のコラムから、上記の条件をひとつずつ説明していきます。