内容証明郵便を受け取った賃借人は、未払賃料の全額を支払う必要がありますので、30万円の滞納金額に対して15万円だけを支払ったとしても、賃貸借契約は解除となります。
逆に、賃借人が期限内に未払賃料を全額支払った場合には、賃貸借契約を解除することはできません。
ここで、時々オーナー様からご質問いただくのが、「賃借人が、請求している未払賃料のうち一部だけを持って来たが、そもそも受け取ってよいのか?」ということです。
これは受け取っていただいて構わないのですが、賃借人の中には、一部でも受け取ってもらえたのだから契約解除の話は無しになる(そのまま住み続けられる)と勘違いする方もいます。
そのため、受け取りに際しては、
〈期限内の支払いの場合〉
「●月分賃料として●万円を受け取りますが、貴殿との賃貸借契約が解除となることに変わりはありません」
〈期限経過後の支払いの場合〉
「貴殿との賃貸借契約はすでに解除されています。この●万円は未払賃料・賃料相当損害金の一部として受領します」
との一筆を賃借人に交付しておくと、後のトラブル防止となります。